初めての狂犬病接種を控える飼い主さんに、細かい情報です。
亀岡市では3/2以降の接種は、次年度接種の扱いに
3月2日以降に狂犬病の予防接種を愛犬に受けさせると、令和5年度(4月1日以降)に受けた扱いを受けることが出来ます。
本来、4/1~3/31の間に予防接種を受けた犬は、その年度に予防接種を受けた犬と認定されるのですが、亀岡市では先行して3/2以降に接種すればOKとなっているんです。
亀岡市の狂犬病予防接種説明ページ
※3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種された場合は、次年度扱いとなりますので、4月1日以降に登録手続きをしてください。
窓口で申請される場合は、市役所1階8番(環境政策課)の窓口までお越しください。
(必要書類)
・狂犬病予防注射接種済証(獣医師発行の注射証明)
・手数料:1匹あたり550円
なお、以下の動物病院で予防注射の接種をされた場合は、接種後の手続きは不要です。
要約すると、
- 「3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種された場合は、次年度扱いとなります」→〇
- (特定病院以外で接種した場合)「4月1日以降に登録手続きをしてください」→〇
- (特定病院で接種した場合)「接種後の手続きは不要」→×
まぜ「×」なのかと言うと、
- どこの病院でも、「3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種された場合は、次年度扱いとなります」が…
- どこの病院にも(特定病院も)、【令和5年度の狂犬病予防注射接種済証】は3月末迄亀岡市から届いていません。
- だからこの期間に特定病院で接種しても、同時に【令和5年度の狂犬病予防注射接種済証】はもらえないので、「接種後の手続きが必要」です。
パパ
3月中は病院に「5年度の接種済証(公的な物)」が届いていないから、病院の先生が発行してくれる書類(私的な物)を、再度公的なものにする作業(市役所へ行くか、ウェブにて)が必要と言う事です。
へなちょこ華ちゃん
じゃ捌(華の愛犬)はどうしよう?
パパ
狂犬病の予防接種は人間の為でもあるから(事故で噛んじゃった場合など)、早めに受けさせようね。
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